2012-03-28 第180回国会 参議院 内閣委員会 第3号
○宮沢洋一君 それは当たり前で、脱税がどの程度あるか分かっていればそれは取ればいいわけですから当たり前の答弁なわけですが、自営業、所得税について、所得税についての実際に調査を行う率、実調率というのはどの程度ですか。
○宮沢洋一君 それは当たり前で、脱税がどの程度あるか分かっていればそれは取ればいいわけですから当たり前の答弁なわけですが、自営業、所得税について、所得税についての実際に調査を行う率、実調率というのはどの程度ですか。
全国の海面養殖施設被害見込み額が全国の海面養殖業所得推計値の二%以上であれば養殖施設に対する激甚指定制度が発動されるといったような規定でございます。 今のところの、この激甚災害指定の見通しというものに関しましての情報をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
このような中、平成二十年の一経営体当たりの農業所得は、酪農業所得が減少しているという状況であり、肉用牛、酪農、養豚、鶏卵、ブロイラー経営とも、大変その農業コストが増加して、今苦しい状況にあるわけであります。とりわけ、繁殖牛及び肥育牛では、農業所得が対前年比でそれぞれ四三・八%、六八・七%の減少となるなど、畜産、酪農経営の厳しい状況を踏まえ、質問に入らせていただきたいと思っております。
両件は、経済的、人的交流等に伴って発生する国際的な二重課税を可能な限り回避または排除することを目的としたもので、近年我が国が締結した租税条約とほぼ同様のものであり、条約及び協定の対象となる租税、企業の事業所得及び国際運輸業所得に対する課税、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限、並びに自由職業者、芸能人等の人的役務所得に対する課税原則等について定めております。
次に、南アフリカとの租税条約は、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的として、南アフリカとの間で課税権を調整するものでありまして、事業所得に対する課税基準、国際運輸業所得に対する相互免税、投資所得に対する源泉地国の限度税率、外国税額控除方式による二重課税の排除等について規定しております。
また、国際運輸業所得に関しましては、船舶及び航空機のいずれの運用による所得に対する租税につきましても国際運輸業を営む企業の居住地国においてのみ課税し得ることを定めております。また、投資所得につきましては、配当、利子及び使用料についてそれぞれ源泉地国における限度税率を定めております。
また、国際運輸業所得に関しましては、船舶及び航空機のいずれの運用による所得に対する租税につきましても、国際運輸業を営む企業の居住地国においてのみ課税し得ることを定めております。また、投資所得につきましては、配当、利子及び使用料についてそれぞれ源泉地国における限度税率を定めております。
次に、メキシコとの租税条約は、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際的な二重課税の回避を目的とするものでありまして、事業所得に対する課税基準、国際運輸業所得に対する相互免税、投資所得に対する源泉地国の限度税率、外国税額控除方式による二重課税の排除等について規定しております。
また、国際運輸業所得に関しましては、船舶及び航空機のいずれの運用による所得に対する租税につきましても国際運輸業を営む企業の居住地国においてのみ課税し得ることを定めております。また、投資所得につきましては、配当、利子及び使用料についてそれぞれ源泉地国における限度税率を定めております。
また、国際運輸業所得に関しましては、船舶及び航空機のいずれの運用による所得に対する租税につきましても国際運輸業を営む企業の居住地国においてのみ課税し得ることを定めております。また、投資所得につきましては、配当、利子及び使用料についてそれぞれ源泉地国における限度税率を定めております。
まず、ベトナムとの租税協定は、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的として、ベトナムとの間で課税権を調整するものでありまして、協定全般にわたりOECDモデル条約案及び最近の我が国の条約例に沿ったものとなっており、事業所得に対する課税基準、国際運輸業所得に対する相互免税、投資所得に対する源泉地国の限度税率、外国税額控除方式による二重課税の排除等について規定しております。
また、国際運輸業所得に関しましては、船舶及び航空機のいずれの運用による所得に対する租税につきましても国際運輸業を営む企業の居住地国においてのみ課税し得ることを定めております。また、投資所得につきましては、配当、利子及び使用料についてそれぞれ源泉地国における限度税率を定めております。
また、国際運輸業所得に関しましては、船舶及び航空機のいずれの運用による所得に対する租税につきましても、国際運輸業を営む企業の居住地国においてのみ課税し得ることを定めております。また、投資所得につきましては、配当、利子及び使用料についてそれぞれ源泉地国における限度税率を定めております。
また、国際運輸業所得に関しましては、船舶及び航空機のいずれの運用による所得に対する租税につきましても国際運輸業を営む企業の居住地国においてのみ課税し得ることを定めております。また、投資所得につきましては、配当、利子及び使用料についてそれぞれ源泉地国における限度税率を定めております。
また、国際運輸業所得に関しましては、船舶及び航空機のいずれの運用による所得に対する租税につきましても国際運輸業を営む企業の居住地国においてのみ課税し得ることを定めております。また、投資所得につきましては、配当、利子及び使用料についてそれぞれ源泉地国における限度税率を定めております。
まず、ルクセンブルグとの租税条約は、両国間で事業所得に対する相手国の課税基準、国際運輸業所得に対すみ相互免税、投資所得に対する源泉地国の限度税率及び二重課税の回避方法等を定めるものであります。 次に、ノールウェーとの租税条約は、現行の租税条約を全面的に改正し、最近の租税条約の改善された規定をできるだけ取り入れるとともに、新たに相手国の沖合における天然資源の探査。
基本方針としては、農業生産体制の整備と農 業所得の増大、農地の流動化促進と生産コストの低減、農家所得目標八百万円の実現等を挙げ展開中であります。そのため、農協としては、一元的営農指導体制をとりつつ、生産から販売までの一貫した指導を強化するため、営農指導部各課、米穀課、園芸課、畜産課、生産資材課に指導員を配置し、かつ地区指導制をとり、生産者と密着した指導を行っております。
ただし、国際運輸業所得に関しましては、船舶及び航空機のいずれの運用による所得に対する租税につきましても相手国において全額免除することを定めております。また、投資所得につきましては、配当、利子及び使用料についてそれぞれ源泉地国における限度税率を定めております。
今回締結いたしますルクセンブルグとの間の租税条約は、国際運輸業所得に対する課税関係の調整を含みます包括的な租税条約でございます。したがいまして、この条約が締結されることとなりますと、所得または租税についての既存の今御指 摘の取り決めというのは効力を失うことになるということを定めます交換公文を、この条約に関連いたしましてルクセンブルグとの間で取り交わした次第でございます。
ただいま御指摘になりました交換公文というのが、私ども合租税関係でオランダとの間でどういう条約関係に立っているかということで見たわけでございますけれども、この租税条約のほかに、交換公文といたしまして、私どもの把握しておりますのは、国際運輸業所得免税取り決めと申しますのが結ばれている、それ以外には承知いたしておりません。
○川島委員 我が国とルクセンブルグ大公国との間には既に、海運業、航空運輸業所得の相互免除に関する交換公文が交わされております。この条約の締結によって交換公文の扱いはどのようになるのか、お伺いしておきたいと思います。
ただし、国際運輸業所得に関しましては、船舶及び航空機のいずれの運用による所得に対する租税につきましても相手国において全額免除することを定めております。また、投資所得につきましては、配当、利子及び使用料についてそれぞれ源泉地国における限度税率を定めております。